生化学工業は、世界中の人々の健康で心豊かな生活に貢献し、豊かな未来を創造する企業であり続けるために、事業活動を通じて企業としての人権尊重責任を果たすことが重要であると認識しています。私たちは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「生化学工業人権方針」(以下「本方針」といいます)をここに制定します。 

生化学工業では、本方針に基づいて、人権を尊重した経営を実践していきます。

1.本方針の位置付け

本方針を、生化学工業の人権尊重の取り組みに関するすべての規定・規範の上位方針として位置付けます。

2.適用範囲

本方針は、生化学工業及び子会社の全役職員(役員、執行役員、社員、契約社員、パート社員、アルバイト社員、派遣社員等を含む)に適用されます。また、生化学工業のビジネスパートナーの皆さまに対して、本方針の理解・遵守を期待します。

3.国際的に認められた人権の尊重

私たちは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく取り組みを推進するとともに、国際的に認められた人権基準として、国連の「国際人権章典」と国際労働機関(ILO)の「労働に関する基本的原則及び権利に関するILO宣言」に記載されている人権を尊重します。

 

私たちの事業活動によって人権侵害を引き起こしたり、助長したりした場合には適切な是正措置を講じていきます。また、取引関係を通じて人権侵害への関与が明らかとなった場合には、適切な手続きを通じて是正に努めます。

 

私たちは、事業活動において各国・地域の法規制を遵守するとともに、国際的に認められた人権基準と国内法規制の間に矛盾が生じた場合には、国際的に認められた人権を尊重する方法を追求していきます。

4.人権デュー・ディリジェンスの実施

私たちは、事業活動における人権への負の影響(潜在的な影響を含む)に適切に対処することを目的として、負の影響を特定し、その防止・軽減措置を適切に実践していくなど、継続的な改善を図っていきます。

 

事業活動における人権課題の一例

 

強制労働

私たちは、あらゆる形態の強制労働を認めません。強制労働とは、債務労働や人身取引等、処罰の脅威の下に強要され、自由意思で申し出たものではない一切の労務を指すものとします。

 

児童労働

私たちは、児童労働を認めません。「児童」とは、15歳、または義務教育を修了する年齢、または国の雇用最低年齢の内、いずれか最も高い年齢に満たない者を指すものとします。また、18 歳未満の労働者は、健康や安全が損なわれる可能性のある危険有害業務に従事させません。

 

結社の自由・団体交渉権の尊重

私たちは、現地の法規制を遵守した上で、労働組合を結成、または労働組合に加入する権利を尊重するとともに、活動を差し控える権利も尊重します。労働者が、差別や報復等を恐れることなく、労働条件や職場環境等に関する意見および懸念について意見を表明できる環境を整備します。

 

差別・ハラスメント

私たちは、ハラスメントや差別のない職場づくりを目指すとともに、多様な人材が能力を最大限発揮できるように、職場におけるダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを推進していきます。人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性自認や性表現、民族や国籍、障がい、妊娠、宗教等に基づく差別を含む、あらゆる形態の差別を認めません。また、労働者の宗教上の慣習を尊重し、合理的な範囲で便宜を図るよう努めます。

 

労働時間

私たちは、労働時間に関連する現地の法規制を遵守し、国際的な基準を考慮した上で、労働時間や休憩・休日の管理を適切に行います。

 

賃金

私たちは、最低賃金をはじめとする賃金に関する法規制を遵守し、不当な賃金控除を行いません。また、適正な賃金を遅滞なく支払います。

 

労働安全衛生

私たちは、現地の法規制を遵守した上で、労働者の健康や安全・安心を確保し、快適に働き続けられる職場環境を整備します。

5.教育・研修

私たちは、本方針に基づいた取り組みを推進していくため、全役職員に対して継続的に人権に関する研修・教育を行っていきます。

6.ステークホルダーとの対話

私たちは、人権への負の影響を受ける可能性があるステークホルダーの視点から取り組みを進めていくため、ステークホルダーと積極的に対話を図っていきます。

2023年4月1日

代表取締役社長